日本国憲法 基本的人権

ホッブズの最初に唱えた社会契約説によれば聖書に記述されている楽園(原始社会)においても(自然に)存在した権利である生命権と自由権が自然権とされている。このような平和な無国家状態も人口の拡大とともに紛争が必然となるのです。この混乱を避けるために個人は国家主権(国王)に対して自然権を完全に放棄し絶対王政の国家を確立すべきであると主張されたのです。これに反発したロックの社会契約説によれば個人は人権を守るために人権を国家に委託するのであって国家が人権を侵害する正当性はそれに属する個人の人権や私権を保護するために存在するとされました。よって人権を不必要に侵害する暴政に対して人民は革命の権利を有すると主張されました。ちなみにロックは原始社会にも個人所有が存在したと主張し、財産権を生命権と自由権に次ぐ自然権としました。これが、彼が経済自由主義の始祖とされる理由であるのです。ホッブズが最初に提起した自然権と社会契約説がその後の欧米政治思想の基本となったため、人権は現時点での法哲学の論争の淵源であるといえるのです。

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基本的人権 公共の福祉

公共の福祉とは広い意味では、個々の人間の個別的利益を超えた公共的利益、あるいは社会全体の利益または幸福をいう。歴史的には、17世紀の警察国家における公共の福祉のように、国民の権利・自由を外部から制約する全体を部分に優越させる超個人主義的価値観念に基づく思想と、例えばベンタム 英国の法学者・哲学者で、功利主義の主唱者です。人間は快楽を追求し苦痛を避ける功利的存在であるとし、個人の行為の判断基準が幸福の追求にあると説いた。代表的著作に『道徳と立法の原理序説』があり、ベンサムともいう)の「最大多数の最大幸福」の思想による近代個人主義に基づくものがあります。公共の福祉は、「個人の利益や権利に対立ないしは矛盾する場合があり、相互の調和が問題とされる」という、公序良俗や信義誠実に原則、あるいは権利濫用の禁止の原則等と同様、抽象的な一般概念を取り入れた融通性のある法規であって、その具体的内容については、解釈適用する者の考え方に大きく左右されるのが現実である。特に価値観が対立する事項に実質的かつ客観的に正当性をもって機能することができるかどうかきわめて疑問とされている。

基本的人権 自由権

☆精神的自由権☆ 基本的人権中の自由権の一つで人間の精神的自由にかかわる権利である。個人の尊厳と民主主義存立の根幹的な権利であるため原則的にその制限は許されない。かりに合理的理由で制限される場合でも、合憲性の判断は厳格になされなければならない。日本国憲法のなかの、思想信条の自由(19条)、信教の自由(20条)、集会・結社の自由・表現の自由(21条)、学問の自由(23条)等がこれにあたる。☆身体的自由権☆正当な理由なしに国家権力から身体の拘束を受けない権利で、人身の自由とも呼ばれる。自由権の中でも基礎をなす権利である人身保護法⇒人身の自由が不当に奪われている場合に、司法裁判により迅速に、かつ容易にその自由を回復させることを目的とする法律で1948年に制定された。なお、人身保護法は1679年にイギリスの議会が不法な逮捕や裁判を禁じて、人権保障の確立のために設けたことに始まる。☆経済的自由権☆国民が経済活動を自由に行うことを保障する権利で、「精神的自由」や「身体的自由」も、もともとは市民階級の経済的自由要求運動と密接に結びついたものであった。一般的には経済的自由は、精神的自由に比べて「公共の福祉」という観点から制約されることが多いといわれている。

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Copyright © 2008 基本的人権とは